介護福祉士について
1987年(昭和62年)に法制化された、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいた介護専門職の国家資格です。ケアワーカーという呼び方をする場合もあります。介護の業界の仕事に就いた人にとっては、専門職としての一つの目標点と言っても過言ではない資格です。
第一回の試験は1989年(平成元年)に実施され、以降、毎年1回実施されています。
「名称独占」といい、医師などの業務独占とは異なります。無資格者が介護福祉士の名称を使用すると、罰則が適用されます。
介護福祉士は、介護福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより、介護福祉士の資格を取得することができます。
趣旨としては、近年の急速な人口の高齢化の進行に伴い、ねたきり老人等要介護者の著しい増加が見込まれる一方、世帯規模の縮小、扶養意識の変化等に伴い、家庭における介護能力の低下がみられます。こうした状況の中で、福祉に関する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材を養成、確保し、増大する福祉ニーズに適切に対応し、在宅や施設における介護の充実強化を図ること、また、民間のシルバーサービス事業を健全に発展させ、国民の福祉を向上させることを目的として制定されています。
目的としては、高齢化と要介護高齢者の増大に伴い、介護に従事する専門職を養成することです。また、その業務の適正化を図り、もって社会福祉の増進に寄与することです。
また、「社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項」には、「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう」と定められています。
介護の仕事自体は、例えばホームヘルパーなどの資格だけでも、行うことはできます。最悪、介護の資格を持っていなくても仕事を行うことが出来ます。しかし、介護される側にとっては、やはり国家試験である介護福祉士の資格を持っていた方が、安心できます。
なお、2007年に、介護福祉士の確保・育成を推進する観点から、総務省行政評価局が、厚生労働省に対して、試験の実施回数や試験実施都道府県数を増やすなど、受験機会の拡大を斡旋しましたが、未だに改善されずにそのままです。