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介護福祉士免許取得の方法

 介護福祉士の免許を取得するための方法としては、「介護福祉士養成施設を卒業する」「介護福祉士国家試験に合格する」のいずれかとなります。

1、介護福祉士養成施設を卒業

 介護福祉士養成施設には2年制と、大学・専門学校で科目履修した者を対象とするなどの1年制の2つがあり、どちらも卒業と同時に無試験で資格が取得できます。なお、同じ学校でも、高校福祉科卒業の場合は、国家試験を受験し、合格する必要があります。

①【指定科目履修の場合……卒業と同時に無試験で取得】

高校卒業後、介護福祉士養成施設(2年以上。大学・短大・専門学校・各種学校)において指定科目を履修・卒業。

 

②【専門科目一部履修の場合……養成施設(1年)を卒業と同時に無試験で取得】

福祉系大学・短大・専門学校、保育士養成施設等で専門科目の一部を履修・卒業後、介護福祉士養成施設(1年)において専門知識・技術を修得し、卒業。

 

2、介護福祉士国家試験に合格

2つの方法があります。

3年以上介護等の業務に従事すること

従業期間:筆記試験日前日までに1,095日(3年)以上(実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間(休日等を含む))

従事日数:筆記試験日前日までに540(1日当たりの時間は不問)以上(従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数(年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除く))

介護の実務:身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。

勤務する(した)施設の長、事務所長、使用者が発行する「実務経験証明書」が必要となります。

対象となる施設・事業には、入所型の社会福祉施設など、病院、診療所、在宅型の介護などを行う事業者が挙げられます。

これらの施設や事業所に勤務して、介護などの業務を行う介護職員が受験資格の対象となります。

介護と関係のない業務を兼務している人でも、主となる業務が介護などの業務であって、そのことが辞令や業務分掌表などによって明確にされている場合は受験対象となります。

施設の生活指導員、作業指導員、看護師ならびに病院勤務の看護師は、受験資格の実務経験対象にはなりません。ボランティア、学生アルバイト、家族の介護の経験等の場合は受験できません。

他の資格との関係で言えば、ホームヘルパーの資格を取ってから、介護福祉士の資格を取る方が多いです。

 

②高校福祉科卒業すること

高等福祉科ですが、「福祉系の高等学校又は中等教育学校(専攻科を含む)(注)で所定の教科目及び単位数を修めて卒業した者(卒業見込み含む)」となっています。

 専攻科としては、現在のところ

・星槎国際高等学校専攻科 (通信制:TEL 045-981-7447

・池上学院高等学校専攻科(通信制:TEL 011-811-5297

・ウィザス高等学校専攻科(通信制:TEL 03-3538-1924

NHK学園高等学校専攻科 (通信制:TEL 042-572-3151

・英智ウィル学院高等学校専攻科(通信制:TEL 0258-31-6777

・自然学園高等学校専攻科(通信制:TEL 0551-45-0510

6校です。

 

※なお、「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正が成立されたことにより、資質向上を目的として、平成23年度(第24回)国家試験から受験資格が変わります。

平成23年度(第24回)の変更点

・福祉系高等学校(専攻科:33単位)卒業後、実務経験9ヶ月以上介護等の業務に従事した方が受験資格になります。

・福祉系高等学校の52単位を修めて卒業した方が受験資格になります。

平成24年度(第25回)からの変更点

・実務経験ルートは、実務経験3年以上かつ養成施設6ヶ月以上(600時間程度)の課程を修了した方が受験資格になります。

・福祉系高等学校(高校:34単位)卒業後、実務経験9ヶ月以上介護等の業務に従事した方が受験資格になります。

・養成施設において必要な知識及び技能を修得した方も、国家試験の受験が必要になります。

 

また、養成施設卒業者は、当分の間、准介護福祉士 の名称を用いることができる、とされています。

 この准介護福祉士というのは、養成施設の場合、国家試験を受ける必要がありませんでしたが、その制度がなくなり、養成施設を卒業後、介護福祉士の国家試験を受験しなかった人、あるいは国家試験を受験したものの不合格となった人が「准介護福祉士」として登録することによって、「当分の間」、名乗れる資格のことです。様々な介護サービスの担い手の一員として、介護現場で働きながら、介護福祉士を目指してもらう仕組みで、「介護福祉士となれるように努めなければならない」旨を法律上で規定されています。

 その他、これまで卒業すれば介護福祉士資格を取得できていた養成施設ルートの人への経過的配慮とも言われています。養成時間数も1650時間から1800時間へと増やされることとなり、一定以上の知識と技術を持っている(はずな)のに、試験に合格しなかった場合、「無資格」と見なされてしまうのは厳しすぎる、ということです。その一方、准介護福祉士自体、唐突な提案であったため、創設に反対する意見も多く、参議院厚生労働委員会での採決の際には、「フィリピンとの経済連携協定との整合を図ることにも配慮して暫定的に置かれたものであり、フィリピン側との調整等により速やかに介護福祉士に統一化を図る」という附帯決議がつけられました。

 

介護福祉士の試験は、筆記試験と実技試験がありますが、実技試験に関しては、免除制度があります。

つまり、受験申込時に、「実技試験を受験するコース」と、介護技術講習を受講、修了し、「申請により実技試験を免除するコース」のいずれかを選択することができます。

介護技術講習に関しては、以下のようになります。

1、受講資格

介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする方が、介護技術講習を受講することができます。

なお、介護福祉士国家試験の受験資格は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和632月社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)により、その施設(事業)種類と職種の範囲が決められております。

2、介護技術講習の実施者

厚生労働大臣に介護技術講習の実施を届け出た介護福祉士養成施設等が、介護技術講習を行います。

受講の申し込みは実施者である介護福祉士養成施設等に直接申し込みます。

3、実技試験が免除される回数

実技試験の免除は、実際に介護福祉士国家試験の筆記試験を受験したか否かにかかわらず、講習修了後引き続いて行われる3回の実技試験について免除されます。
 たとえば、平成21年度の講習は4月から12月にかけて行われますが、これを修了した方は、21年度(第22回)、22年度(第23回)、23年度(第24回)の3回のいずれかの筆記試験に合格すれば、介護福祉士としての登録資格が取得できます。

4、実技試験免除申請の手続き

 介護福祉士国家試験の実技試験が免除されるためには、介護技術講習を修了した方が介護福祉士国家試験の受験申込時に、受験申込書の所定の欄に実技試験の免除を希望する旨を記入するとともに、次の手順により、受験の申し込みをすることが必要です。

(1) 受験申込時に講習を修了している場合

介護福祉士国家試験の受験申込時に、すでに介護技術講習を修了している場合は、講習の実施者から交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをすることにより、実技試験が免除されます。

20回又は、第21回介護福祉士国家試験受験に際して「介護技術講習修了証明書」を試験センターに提出している方は、改めて受験申込書類に添付する必要はありません。

(2) 受験申込時に講習を修了していない場合

たとえば、介護技術講習の受講が、平成2110月である場合、第22回の介護福祉士国家試験の受験申込時にはまだ介護技術講習を修了していないため、「介護技術講習修了証明書」は交付されていません。この場合は、講習受講の申し込みをしたときに講習実施者から交付された「介護技術講習受講決定通知書」を添付し、「講習修了見込み」により受験申し込みをしてください。

また、講習修了見込みで実技試験の免除申請をした方は、講習修了後に交付される「介護技術講習修了証明書」を速やかに、試験センターに提出することにより、実技試験が免除されます。

確定した「介護技術講習修了証明書」を提出期限(筆記試験実施日以降最初に到達する金曜日(平成2225日)の予定)までに提出されないときは、筆記試験に合格しても登録資格を取得できません。

(3) 実技試験免除申請を変更する場合

「講習修了見込み」で受験申し込みをしていた方が、講習を修了しなかった、あるいは受講しなかったため、「介護技術講習修了証明書」が交付されなかった場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターに提出することにより、筆記試験に合格した方は実技試験の受験が認められます。

この場合、取り下げの理由は問いません。

 ※受験申し込み時に実技試験を選択して申し込んだ方は、受験申し込み以後に講習を受講し、修了しても実技試験免除への変更はできませんので注意してください。

(4) 受験申し込み時に注意すること

①介護技術講習を修了しただけでは介護福祉士とはなれません。

 介護福祉士国家試験の受験申し込みをする際に、実技試験の免除申請をあわせて行うことが必要です。その後、筆記試験に合格し、介護福祉士の登録をすることにより、介護福祉士の資格を取得できるものです。

②実施者から交付される「介護技術講習修了証明書」や「介護技術講習受講決定通知書」は、受験申し込み時に原本を提出するため、大切に保管してください。

③第22回介護福祉士国家試験の実技試験免除の対象は、平成19年度以降に介護技術講習を修了した方が該当します。

 

さらに、最初の方で述べたホームヘルパーとは別に、「介護職員基礎研修」を受けてから、介護福祉士の試験を受ける方もいます。これは、平成18年(2006年)に導入された制度です。ホームヘルパーや介護職員の資格は、将来的には介護福祉士を基本とすべきという方針があり、これから介護職員を目指す人と、介護福祉士資格を持っていない現任介護職員を対象としています。これは、従来の養成研修の体系を刷新して、介護職における新しい基礎研修を位置づけ直す取り組みです。

この介護職員基礎研修は、「講義360時間、実習140時間の計500時間」の研修時間が必要です。但し、ホームヘルパー修了者や、実務経験者(1年以上)等には、科目の一部免除が規定されています。

この研修の修了者は、ホームヘルパー1級課程の上位資格に位置付けられ、ホームヘルパー1級と介護福祉士の中間的な資格となります。

なお、この研修を終了しても、介護福祉士の試験に関する特別な配慮はなく、無資格者やヘルパー研修修了者と同様に、2年以上の養成施設修了、あるいは3年以上の実務経験+600時間の講習修了が必要となります。